お金の義務教育!国の制度全活用~お金の防衛術~
もし、明日突然、自分が亡くなってしまったら……。
銀行口座や家、スマートフォンの契約、誰がどうしてくれるか考えたことはありますか?
「遺言書を書いておけば大丈夫!」
実は、それだけでは対応しきれないこともあるんです。
最近は、生涯独身の方や、お子さんのいないご夫婦もいらっしゃいます。
そして、今は家族と暮らしていても、いつかは自分がおひとりさまになる可能性だってあります。
今回のテーマは、新聞記事をきっかけに考えた「おひとりさま相続」。
まず知っておきたいのは、法律で決められた相続人の順位です。
お子さんのいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
さらに、亡くなった後には、葬儀や納骨、家の片付け、携帯電話や公共料金の解約、ペットの引き取り先の手配など、さまざまな手続きが待っています。
こうした手続きを生前に依頼しておく方法の一つが「死後事務委任契約」です。
今回は、遺言書でできることとできないこと、死後事務委任契約の役割、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを分かりやすく解説します。
そして、元気なうちに始められる3つの準備もご紹介!
相続は、財産がたくさんある人だけの問題ではありません。
「財産を誰に残すか」と「亡くなった後の手続きを誰に頼むか」は別の問題。
残された人が困らないために、今できることを一緒に考えてみませんか?